船橋市の住宅改修 について 2020.02.28 目次 介護保険を利用して住宅改修を行う対象となる方介護保険給付限度額は、20万円まで(原則1回限り)介護保険適応となる工事の一例手すりの取り付け 段差や傾斜の解消滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更扉の取り換え便器の取り換えその他、上記の工事に付帯する工事 介護保険を利用して住宅改修を行う 今まで気にならなかったちょっとした段差や、階段の上り下り、入浴時の動作が不安に感じるようになった・・・ご自分の住み慣れたご自宅で、要介護になってからも安全に安心して生活をしていくには、介護リフォームをする必要があります。ここでは、介護保険の対象になる住宅改修の工事にはどのようなものがあるのか説明いたします。 対象となる方船橋市の住宅改修 は介護保険の要介護認定で、要支援1.2要介護1〜5と認定された人が対象となります。介護保険給付限度額は、20万円まで(原則1回限り)介護保険の対象となる工事を行なう時の自己負担額は1割~3割(所得により、異なる)で、利用限度額は要介護区分に関係なく、20万が限度となります。例:20万の工事を行なった場合自己負担額1割負担:2万円2割負担:4万円3割負担:6万円介護保険適応となる工事の一例手すりの取り付け・転倒防止や移動の補助として、廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関アプローチに取り付けます。・手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。 段差や傾斜の解消・居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消する工事を行ないます。・屋外でも道路に出る部分であれば対象になります。その他にも、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。※階段昇降機、エレベーターは対象外です。 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更・居室を畳⇒板製やビニール系床材に変更・浴室の床材を滑りにくい物に変更 ・通路の床を滑りにくい物に変更扉の取り換え・開き戸⇒引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に変更する他、ドアノブを変更便器の取り換え・和式便所⇒様式便所その他、上記の工事に付帯する工事・壁の下地補強 ・浴室の床段差解消工事に伴う、配管工事 ・便器を取り換えるための配管工事や床材変更工事 その他
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