特定福祉用具 の販売

介護保険の認定を受けている方は、特定(介護予防)福祉用具購入という介護保険の制度を利用できます。

※給付を受けるには、都道府県で指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入する必要があります。

特定福祉用具販売」とは、要介護者であって、居宅において介護を受ける者について、福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(=「特定福祉用具」)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。

この「 特定福祉用具 販売」の種目には、以下のものがあります。

特定福祉用具の種類

〇腰掛便座

〇自動排泄処理装置の交換可能部品

〇入浴補助用具

〇簡易浴槽

〇移動用リフトの吊り具

基本的に直接肌に触れるものに関しては特定福祉用具として扱われ
購入のみとなり、レンタルは出来ません。

購入金額はレンタルと同様業者の定める金額から介護保険を利用し1割~2割負担でお求めになる事が出来ます。
支払い方法は「受領委任払い」「償還払い」の二通りとなり「受領委任払い」に関しては市に届け出を出した業者のみ
取り扱うことが出来るようになってます。

船橋市では

福祉用具購入費支給申請については、本人が購入費用の全額を福祉用具販売事業所に支払った後、対象となる福祉用具(上限10万円)についてその9割~7割を市に申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、平成26年4月1日以降に購入した福祉用具について「受領委任払い」の利用も可能となりました。

仮に負担割合1割の人が、10万円の福祉用具を購入した場合は・・・

償還払いの場合

 被保険者は、一旦被保険者が10万円を福祉用具販売事業所に支払い、市に申請をすることにより、被保険者に対して9万円が支給されます。

受領委任払いの場合

被保険者は、1割分の1万円のみを福祉用具販売事業所に支払うだけです。残りの9万円は、市に申請することにより福祉用具販売事業所に対して支給されます。
よって、被保険者が支払う額が当初から1万円に軽減されるため、10万円の負担が厳しいという方でも利用できることになります。

福祉用具をご購入の場合は必ずケアマネジャーへの相談が必要になります。
ケアマネジャーのご紹介も出来ますのでご要望の際は是非、船橋市芝山にあります 福祉用具のみかん まで

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