基本的に直接肌に触れるものに関しては特定福祉用具として扱われ
購入のみとなり、レンタルは出来ません。
購入金額はレンタルと同様業者の定める金額から介護保険を利用し1割~2割負担でお求めになる事が出来ます。
支払い方法は「受領委任払い」「償還払い」の二通りとなり「受領委任払い」に関しては市に届け出を出した業者のみ
取り扱うことが出来るようになってます。
船橋市では
福祉用具購入費支給申請については、本人が購入費用の全額を福祉用具販売事業所に支払った後、対象となる福祉用具(上限10万円)についてその9割~7割を市に申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、平成26年4月1日以降に購入した福祉用具について「受領委任払い」の利用も可能となりました。
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